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愛知県の解体工事業登録申請をサポートいたします!
解体工事業で独立をお考えの方
解体工事業登録と産廃許可取得をお考えの方
解体工事業登録申請をアウトソーシングしたい方
解体工事業登録はどのような場合は
解体工事業を営もうとする方は、解体工事を行おうとする区域を管轄する
都道府県知事の登録を受けなければなりません。
例1:愛知県の現場で解体工事を行う場合は、愛知県の解体工事業登録が必要です。
例2:愛知県と岐阜県の現場で解体工事を行う場合は、愛知県と岐阜県の解体工事業の登録が必要になります。
ただし、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」建設業許可を受けた方は登録不要になります。
解体工事の請負代金
解体工事の請負代金は、少額でも解体工事業の登録は必要になります。
解体工事の請負代金が500万円以上になる場合は、
建設業許可の「解体工事」を取得する必要があります。
建設業許可は、こちら建設業許可愛知.com
解体工事登録の申請手数料と有効期限
解体工事業登録の登録先:愛知県
主たる |
解体工事業登録先 |
電話番号 |
---|---|---|
名古屋市内 |
都市整備局都市基盤部都市総務課 |
052-954-6503 |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡、西春日井郡 |
尾張建設事務所 |
052-961-4409 |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、丹羽郡 |
一宮建設事務所 |
0586-72-1465 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 |
海部建設事務所 |
0567-24-2141 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡 |
知多建設事務所 |
0569-21-3233 |
岡崎市、西尾市、額田郡 |
西三河建設事務所 |
0564-27-2745 |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 |
知立建設事務所 |
0566-82-3114 |
豊田市、みよし市 |
豊田加茂建設事務所 |
0565-35-9312 |
新城市、北設楽郡 |
新城設楽建設事務所 |
0536-23-5111 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 |
東三河建設事務所 |
0532-52-1312 |
解体工事登録の申請手数料と有効期限
解体工事業登録の有効期間は5年です。
解体工事業登録:愛知県の対応エリア
愛知県 |
---|
名古屋市千種区、名古屋市東区、名古屋市北区、名古屋市西区、名古屋市中村区、名古屋市中区、名古屋市昭和区、名古屋市瑞穂区、名古屋市熱田区、名古屋市中川区、名古屋市港区、名古屋市南区、名古屋市守山区、名古屋市緑区、名古屋市名東区、名古屋市天白区、愛西市、あま市、一宮市、稲沢市、北名古屋市、岩倉市、大府市、尾張旭市、春日井市、清須市、江南市、小牧市、瀬戸市、知多市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、長久手市、日進市、弥富市、愛知郡、愛知郡東郷町、海部郡大治町、蟹江町、飛島村、西春日井郡豊山町、知多郡阿久比町、豊田市、みよし市
※上記以外の地域の方は、お問合せくださいませ。